皆さん、こんにちは!
久しぶりのコラムです!(^^)!
ずっと、何してたのよ?
という時間が流れています(*_*;
今日のテーマは社会保障です。
日本の社会保障性制度は、とても優れています。
ところが、
何でもOKと・・・までは
いきません。
社会保障制度というものは、
身体的にしっかり働くことが難しかったり、
経済力が弱いというときに
サポートや保護をしていく目的で
作られてる制度です。
つまり、所得がしっかりありますよ、と
なっていくと
次第に、社会保障が受けづらくなっていく
制度となっています。
例をあげると
◎高額療養費制度
一度はお世話になったことがあるという方も
あるかと思います。
現制度は、
5段階の所得に応じて受けられる制度が違います。
(ココです。5段階のココがポイント!)
月の1日から末日までの医療費(窓口負担額)が
所定の金額を超えた場合に、
超えた部分を請求により払い戻す制度。
自己負担限度額が年齢(被保険者)と所得区分で異なります。
では、ケースでお話していきます!
<ケース>
まず、100万の医療費総額がかかった場合、
3割負担のひとは、
実際のところ30万の医療費がかかるのでは?と思いますね。
「大丈夫。そこまで(30%)は、かからないんですよ~」っていうのが、
この制度だと言われたりします。
(注意:1日から末日で計算する条件あり)
わかりやすいように、
この場合
1月1日に入院して20日に退院したとします。
文字通り、ア、イ、ウ、エ、オの5区分(5段階あります)がある中で
真ん中のウとエを検証!
①ウの場合と、
②少し所得が高いエの区分の違いで
最終的な自己負担限度がいくらなのか?を
比べてみましょう。
① ウの場合は、
標準報酬月額(国保賦課基準額)28万~50万
80,100円+(1000,000 -267,000円)×1%
=87,430円という数字
② 少し所得が高いエの場合、
標準報酬月額(国保賦課基準額)53万~79万
167,000円+(1,000,000 -558,000円) ×1%
=171,820円という数字
以上が、保険が効く内容の治療時の
所得区分の違いによる
最終的な自己負担です。
ちなみに、
つぎのようなものが含まれません(^^;
★食事療養費(一般的に1食460円)
★文書料(診断書など)
★差額室料(個室代)
★選定療養(患者さんの自由な選択により自己負担で支払うサービス)
★評価療養(現時点では保険適応ではない。よく耳にするのは再生医療等製品の治験や先進医療などで、厚労省が将来的に保険適応するかどうかの評価を行っている診療)
これらの★マークは、
高額療養費の社会保障にカウントされませんので
別途費用がかかります。
① ウの場合と②エの場合では、
ずいぶん医療費の自己負担額が違いますね( ;∀;)
さらに
1月の月末に入院してしまい、
翌月2月退院した場合は、
まず1月で、この計算をし、
また2月でこの計算をしますので、
もしかすると、社会保障を受けることができずに
全部自己負担になってしまうこともあります。
つまり、入院のタイミングや該当する内容や
所得区分の違いによって
期待していた社会保障が受けられなかった・・・
ということも・・・。
ぜひ、一度確認してみてください(#^^#)
枝川FPコンサルティング株式会社
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