社会保障制度の適用は、人それぞれに違う( ;∀;) 高額療養費制度

皆さん、こんにちは!

久しぶりのコラムです!(^^)!

ずっと、何してたのよ?

という時間が流れています(*_*;


今日のテーマは社会保障です。

日本の社会保障性制度は、とても優れています。

ところが、

何でもOKと・・・までは

いきません。


社会保障制度というものは、

身体的にしっかり働くことが難しかったり、

経済力が弱いというときに

サポートや保護をしていく目的で

作られてる制度です。


つまり、所得がしっかりありますよ、と

なっていくと

次第に、社会保障が受けづらくなっていく

制度となっています。


例をあげると

◎高額療養費制度


一度はお世話になったことがあるという方も

あるかと思います。


現制度は、

5段階の所得に応じて受けられる制度が違います。

(ココです。5段階のココがポイント!)

月の1日から末日までの医療費(窓口負担額)が

所定の金額を超えた場合に、

超えた部分を請求により払い戻す制度。

自己負担限度額が年齢(被保険者)と所得区分で異なります。

では、ケースでお話していきます!


<ケース>

まず、100万の医療費総額がかかった場合、

3割負担のひとは、

実際のところ30万の医療費がかかるのでは?と思いますね。

「大丈夫。そこまで(30%)は、かからないんですよ~」っていうのが、

この制度だと言われたりします。

(注意:1日から末日で計算する条件あり)


わかりやすいように、

この場合

1月1日に入院して20日に退院したとします。


文字通り、ア、イ、ウ、エ、オの5区分(5段階あります)がある中で

真ん中のウとエを検証!


①ウの場合と、

②少し所得が高いエの区分の違いで

最終的な自己負担限度がいくらなのか?を

比べてみましょう。


① ウの場合は、

標準報酬月額(国保賦課基準額)28万~50万

80,100円+(1000,000 -267,000円)×1%

=87,430円という数字


② 少し所得が高いエの場合、

標準報酬月額(国保賦課基準額)53万~79万

167,000円+(1,000,000 -558,000円) ×1%

=171,820円という数字


以上が、保険が効く内容の治療時の

所得区分の違いによる

最終的な自己負担です。


ちなみに、

つぎのようなものが含まれません(^^;


★食事療養費(一般的に1食460円)

★文書料(診断書など)

★差額室料(個室代)

★選定療養(患者さんの自由な選択により自己負担で支払うサービス)

★評価療養(現時点では保険適応ではない。よく耳にするのは再生医療等製品の治験や先進医療などで、厚労省が将来的に保険適応するかどうかの評価を行っている診療)

これらの★マークは、

高額療養費の社会保障にカウントされませんので

別途費用がかかります。


① ウの場合と②エの場合では、

ずいぶん医療費の自己負担額が違いますね( ;∀;)


さらに

1月の月末に入院してしまい、

翌月2月退院した場合は、

まず1月で、この計算をし、

また2月でこの計算をしますので、

もしかすると、社会保障を受けることができずに

全部自己負担になってしまうこともあります。


つまり、入院のタイミングや該当する内容や

所得区分の違いによって

期待していた社会保障が受けられなかった・・・

ということも・・・。

ぜひ、一度確認してみてください(#^^#)


枝川FPコンサルティング株式会社


枝川FPコンサルティング株式会社

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