「成年年齢18歳!」できること?できないことって?

寒暖の差が激しい春ですね。


春とはいえ、


夏のような日もあり


天気予報による

お出かけの際の服装チェックは 

かかせませんね(^^;


「成年年齢」18歳へ!

というコトバを

耳にしますね。



今日は、

「生年月日によって違うのですよ~。」


そうです。

「新成人となる日」や

「成年年齢」について

書いてみました ♪


4月になり、

新生活をスタートされた方も

いらっしゃると思います。


2022年4月1日より、

約140年ぶりに

「成年年齢」が

20歳から18歳に変わりました。



★「成年年齢」はいつから変わる?


「成年年齢」は18歳となりますが、


18歳、19歳、20歳のように

お誕生日を迎える生年月日によって


「新成人となる日」や


「成年年齢」が、


段階的に変わります。



今年1月、


20歳の新成人という行事、


「成人式」が

行われていました。


なのに

いっぽうでは、


「成年年齢」18歳ですよ~!


という表現が登場したわけです。



うん?


どう違うのか?


では、

高校生も

18歳になったとたんに?

成年年齢なの?


とか



19歳、20歳のお誕生日を迎えるひとは


いつのまに成年年齢?とか。



関係ないから、スルーしよう。。。

など気にしない方もあるかもしれません。



その、謎めいたところを

スッキリ しましょう(*^-^*)


ということで、書いています。




生年月日の違いによって


「新成人となる日」、


「成年年齢」の違いを まとめました。




① 生年月日 2002年4月1日以前生まれ

新成人となる日 20歳の誕生日

成年年齢 20歳

↑、これまで、そうでした。



② 生年月日 2002年4月2日から2003年4月1日生まれ

(お誕生日がきたら満20歳になるひとです)

新成人となる日 2022年4月1日

成年年齢 19歳



③ 生年月日 2003年4月2日から2004年4月1日生まれ

(お誕生日がきたら、満19歳になるひとです)

新成人となる日 2022年4月1日

成年年齢 18歳



④ 生年月日 2004年4月1日以降生まれ

(お誕生日がきたら、満18歳になるひとです)

高校生でもお誕生日がきたら、、となります(^^;

新成人となる日 18歳の誕生日

成年年齢 18歳



一律ではないことに注意しましょう。


制度が変わるときは、

この辺りを理解することが必要になります。


では、

2022年4月1日より、

約140年ぶりに「成年年齢」が

20歳から18歳に変わり、


何が変わるのか?



できること、

できないことについては

こちらです(#^.^#)



<できること>


民法が定める成年年齢には、


① 一人で有効な契約をすることができる年齢という意味

② 父母の親権に服さなくなる年齢という意味

① ②があります。


18歳に達すると、


・親の同意を得なくとも、

自分の意志で様々な契約が可能となります。


有効な契約とは?


・携帯電話の契約


・クレジットカードの作成(支払能力により、作成できない場合もある)


・一人暮らしの契約


・ローンを組む(返済能力を超える場合など、契約出来ないこともある)

等があります。




契約以外にも、


・10年有効のパスポートの取得


・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの


国家資格の取得(「未成年者」と規定されているため改正不要)




・性同一性障害の人が

性別の取り扱いの変更審判を受ける



などが、

できるようになりました。





<変わるところ>


女性の結婚可能年齢が


16歳から18歳に引き上げられました。

男女とも18歳以上となります。




<20歳にならないと出来ないこと>


・喫煙


・飲酒


・競馬


・競輪


・オートレース


・競艇(公営競技)の投票券(馬券など)を購入


・大型免許取得


・中型自動車運転免許取得 等は、


これまでどおりで 20歳からです。



これらについては、

・健康面への影響

・非行防止

・青少年保護等の観点 などから、

現状を維持することとされています。


また、


国民年金の加入義務が生ずる年齢も、

20歳以上のままです。




いかがでしたか?


18歳前後のお子さんや


お孫さんをお持ちの方


ご自身がまさに18歳という方


契約を決めてもいいけれど

これまでのような

取消し等が できないなど



決断する責任が 問われる改正となりました。



「わからないことは選択しない。」


「気になることは専門家へ相談する。」 など



気をつけていきましょう(*^-^*)



枝川FPコンサルティング株式会社

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枝川FPコンサルティング株式会社

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